
自分で書いた遺言書に、署名、押印し封印したものを公証役場で公証(特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為)してもらいます。公正証書遺言のように、証人に内容を知られることなく、秘密を保つことができます。
また、証人の立会いのもとに公証しますので、遺言の存在を明確にできます。
しかし、遺言書自体の内容については法律の専門家である公証人が全く関与しないため、法律に定められた遺言の条件を満たさないことなどによって遺言が無効になるという心配があります。この点は、自筆証書遺言と同様です。
自筆証書遺言との作成の際の異なる点は、ワープロや代筆で作成したものでも有効な遺言とすることができます。
不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、銀行通帳については、支店名・口座番号等で対象を特定します。
文例集を参考にしない場合、記載の条件が調わず有効な遺言書とみなされない場合があるので、注意が必要です。
日付は必ずしも必要なものではありません。
印鑑は、認印でも構いませんが、後々の争いを防ぐための遺言書ですから、実印を押すことをお勧めします。
訂正方法は法律によって詳細に方法が規定されており、この方法と異なる訂正では、せっかく作成した遺言書が無効なものとなることがあります。
訂正の方法
上記の通り、訂正方法が細かいため、訂正を行いたい場合はすべて書き直すことをお勧めします。
証人は法律によってなることができない人が規定されており、これに該当する人が証人となって作成した遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。
証人となることができない人
知人や相談した専門家などに依頼しても証人となってくれる人が見つからない場合は、公証役場に相談します。
遺言を作成する方は必要書類(作成して封をした遺言書)と遺言書に押した印鑑、証人二人は免許証など身分証明書と認印を持参します。
代筆を頼んだ場合は代筆をした人が筆者となります。)の氏名及び住所を申述します。
しかし、机の中などに隠しておいた場合、死後に誰も見つけてくれず処分されたり、勝手に破棄されたりする可能性がありますので、上記の方にお預けになることをお勧めします。