
法定相続人が相続しない場合として、相続放棄・相続欠格・推定相続人の廃除があります。
相続欠格とは、以下のような事由がある場合に法律上当然に相続人の資格をはく奪され、その者が相続人になれない制度です。 ただし、相続欠格の場合は、欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。
推定相続人の廃除とは、推定相続人に以下のような事由がある場合に、被相続人が自ら請求して、家庭裁判所にその者の相続権をはく奪する制度です。
そして、遺留分を持たない兄弟姉妹を相続させたくない場合には、遺言でそのようにできるため、廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られています。
また、推定相続人の廃除の場合も、廃除者の子が代襲相続人となることは可能です。
相続人の不存在とは、被相続人に相続人のあることが明らかでないときのことをいいます。
相続人全員が、相続放棄をした場合、相続欠格に該当する場合、推定相続人の廃除をされている場合も、相続人の不存在となります。
相続人の不存在となると、相続財産は法人となり、家庭裁判所から相続財産管理人が選任され、本当に相続人がいないかどうか調査することとなります。
そして、調査の結果、本当に相続人が存在せず、特別縁故者もいない場合は、相続財産は国庫に帰属することとなります。
相続人が不存在の時、以下のような事由に該当し、家庭裁判所が相当と認めるときは,特別縁故者として、相続財産の全部又は一部を受け取ることができます。
内縁の配偶者には、相続権はありません。
そのため、内縁の配偶者が相続財産を受け取るためには、上記の特別縁故者に該当しなければなりません。
なお、借家権については承継が認められており、判例上、貸主や相続人からの明渡請求を拒めることが認められています