
遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障するものです。
本来、私有財産制度のもとでは被相続人の財産処分は被相続人の自由なはずです。しかし、一定の相続人については家族財産の公平な分配及び生活安定という趣旨から遺留分が認められています。
したがって、遺留分は法定相続権を有しない場合、認められません。
遺留分権を有する相続人を遺留分権利者といいます。
また、遺留分を侵害する処分行為が直ちに無効となるのではなく、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使することによって遺留分が確保されます。
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
即ち、配偶者、直系尊属です(民1028)。
また、代襲相続人も遺留分が認められています。
更に、遺留分権利者の中での割合は、各遺留分権利者の法定相続分に従って算定されます。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生じます(民1043Ⅰ)。
また、共同相続人のうちの一人のした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(同Ⅱ)。
遺留分の範囲は、被相続人が相続開始時に有して財産が基礎とされる(民1029)。
但し、被相続人の一身専属件は除かれます。
遺贈の対象とされた財産は、遺留分の算定にあたり、被相続人が相続開始時に有していた財産に含まれると解されています。
相続開始前の1年間にされた贈与は、全て遺留分算定の基礎財産に含まれます(民1030)。また、被相続人及び受贈者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、相続開始より1年以上前のものでも遺留分の対象となります。
負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除した部分が対象となります。
また、不相当な対価をもってした売買等の有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた場合に限り、贈与とみなされます(民1039)。
被相続人の債務は遺留分算定の基礎から控除されます。この債務には借金等の私法上の債務のみならず、公租公課等の公法上の債務も含まれます。
遺留分減殺請求権が問題となるのは、遺留分権利者が自己の遺留分を贈与等で侵害された場合に問題となります。遺留分権利者は、遺留分が侵害された場合、自己の遺留分を保全する限度において遺留分減殺請求権を行使することができます(民1031)。
遺留分権利者が複数人いる場合、各自の遺留分は各々独立した権利ですからその行使も自由であり、共同して行使する必要はありません。
遺留分減殺請求権の行使は、必ずしも裁判による必要はなく、相手方に対する意思表示によって行使することができます。したがって、内容証明郵便の送付等で権利行使することができます。
贈与と遺贈がなされた場合の減殺の順序は、まず遺贈から減殺し、その後贈与について減殺することになります(民1033)。これは取引の安全を図るため新しくなされたものから減殺の対象としたのです。更に贈与が複数ある場合は、後の贈与から順次前の贈与に対して減殺します(民1035)。
遺留分減殺請求権の行使の相手方は、第一次的には減殺されるべき処分行為によって直接的に利益を受けた者です。またその包括承継人も相手方となります。
相続において遺言執行者がいた場合、遺言執行者に対する遺留分減殺請求を認めるのが通常です。
遺留分減殺請求を受けた生前贈与の受贈者が贈与に基づいて目的物を占有し、取得時効の要件を充たしこれを援用したとしても、同贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への目的物についての帰属は妨げられないとされました(最高裁判例平成11年6月24日)。
遺留分減殺請求権は、その法的性質について形成権=物権的効果説と解されているため、遺留分減殺請求権の行使によって遺留分を侵害する行為の効力はその限度で消滅し、目的物は当然遺留分権利者に復帰すると解されています。
その結果、目的物の全てについて遺留分減殺請求権が行使された場合、目的物の全部が遺留分権利者に帰属することになります。他方で、目的物の一部について遺留分減殺請求権が行使された場合、目的物について遺留分権利者と被請求者との間で目的物の共有関係が生じることになります。
遺留分減殺請求権が行使される前に受贈者が第三者に目的物を譲渡した場合、遺留分権利者は原則として当該第三者に追及することはできず、受贈者に価格弁償をしてもらうしかない(民1040Ⅰ)。但し、当該第三者が譲渡を受けた時に、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合、遺留分権利者は当該第三者に対しても減殺請求することができます(同但書)。
遺留分減殺請求権が行使された後に受贈者が第三者に目的物を譲渡した場合、遺留分権利者への目的物の復帰と第三者への譲渡との二重譲渡の関係になるため、その優劣は対抗要件の具備で決定されます。
受贈者等は、遺留分減殺請求を受ける限度において、贈与または遺贈の目的物の価格を遺留分権利者に支払うことによって目的物の返還を免れることができます(民1041)。この価格弁償の算定時期は現実に弁済がされるときであり、訴訟においては事実審の口頭弁論終結時となります。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与があったことを知った時から1年行使しない時には、時効によって消滅し、相続のときから10年経った時も消滅します(民1042)。