
共同相続人の中で、亡くなった方の療養看護をした人がいたような場合、その人の相続分を多くするのが、実質的に公平です。そこで、法律では寄与分という規定を設けて、相続人間の公平を図るようにしています(民法第904条の2)。「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」は、遺産の総額から寄与分をあらかじめ除いて相続分を計算し、特別の寄与をした者には相続分に加えて寄与分も相続できることとしています。
寄与分が認められるのは、「特別の寄与」といえる場合です。妻が通常の家事をしていた場合などは、夫婦間の協力義務の範囲内と考えられ、「特別の寄与」とはいえません。
寄与分の決定は、まずは共同相続人の協議で決めます。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停、審判で決めることになります(民法第904条の2第2項)。
※寄与分は相続人にしか認められません。相続人でない人が、どんなに亡くなった方の療養看護をしていたとしても、全く財産を相続することはできません。例えば、長男の嫁が義父の療養看護をしていたような場合です。このような場合には、生前贈与か遺贈を受けるようにしておく必要があります。