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ホップ せっかく遺言を残したのに・・・形式に不備があったケース

ケース

Aさんは奥さんと2人暮しです。お子さんが2人いるのですが、どちらも社会人として独立し、家を出ていました。取り立てて財産もなく、住まいである不動産と預貯金が少しだけです。あるとき奥さんとお互いの行く先を考え、遺言を書いておこうという話になったのですが、そのことを親しい知人に相談したところ遺言は自分でも書くことができるということで早速書くことにしました。

Aさんは市販の書籍を購入し、勉強しながら遺言を書き上げました。もしものためにということで奥さんも書くことになり、次のような内容でした。

私の財産の一切を妻であるBに相続させる。
平成○○年○月  A

私の財産の一切を夫であるAに相続させる。
平成○○年○月  B

後日、Aさんが亡くなったので、奥さんがAさんの遺言に基づいて相続財産の処分をしようとしたのですが、お子さんから「その遺言は無効だよ。」という話をされてしまい・・・

解説

Aさんの遺した遺言は「自筆証書遺言」というものです。遺言にはさまざまな種類があり、なかでも自筆証書遺言は誰でも簡単に作成することができるので非常に便利なのですが、法律上の形式を備えていないと無効になってしまいます。

Aさんの遺した遺言は次の点で問題がありました。

  1. 日付の記載が不十分だった。
    「平成○○年○月○日」まで書く必要があります。
  2. 印鑑を押し忘れた。
    氏名のほか押印が必要です。
  3. 夫婦連名にした。
    遺言は作成者がひとりの必要があります。

結局、Aさんの想いは遺言で遺すことができないままでした。最期の言葉が無駄になるという結末にならないためにも、遺言の作成は私たちにお任せください。

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